新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付の申請をされる皆様へ
第一地区コミュニティセンター1階 | 月~金曜日 | 8:40~17:25 |
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新型コロナウイルス感染症の影響による緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付、再貸付)の特例貸付については、令和3年11月末までとしていた申請の受付期間が、緊急小口資金、総合支援資金につきましては令和4年9月末までとなりました。
なお、相談や申請で受付窓口が混み合うことがありますので、お手数をおかけいたしますが、ご相談等に来られる際はお電話いただき、ご予約くださいますようよろしくお願いいたします。
事前予約がない場合は、窓口にてお待ちいただく場合があります。
また特例貸付については郵送でも申請を受付ております。郵送の場合は申請書等が届き次第、現在の状況等を電話にて確認させていただいた後、受付を受理し、県社協へ送付することとなります。
申込書には、必ず日中でも確実に連絡が取れる連絡先を記入してください。
【緊急小口資金(主に休業された方向けの貸付)】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
【総合支援資金(主に失業された方や休業が長期間続いている方向けの貸付)】
新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯