地域福祉

福祉車両(車椅子2台可)の利用について

市内の社会福祉団体が社会福祉事業の振興を図り、障害者・高齢者等の社会参加、研修視察または社会福祉活動を促進するための活動を行う場合に利用できます。(利用上の注意をご覧ください。)




注)この車両を運転された後は、運転業務日報を記録し、社会福祉協議会までご提出ください。
 (日報は、車両に置かれていますが、なかった場合は本ページの申請書をダウンロードして記入印刷し、福祉課宛の箱又は4階にある社会福祉協議会宛の棚にいれていただくか、直接お持ちください。)